事務所監視カメラ設置したら・・・
PMS(個人情報保護管理規程)に定められている場合があり、それをモニタリングといいます。
社員の行動をモニタリングする場合には、事前に従業者の組合或いは組合代表者に告知し、
同意を得る必要があります。ただし、カメラの設置位置までは告知する必要はありません。
品質管理・安全管理・個人情報管理のためのモニタリングは、コンプライアンスの面で社会的な流れです。
会社によっては、従業員が使用しているPCのコンテンツ、外部との接続記録を全て取っている企業も、
多くなっています。
ただ、企業側がコンプライアンス(法令遵守)のため、従業員を監督する義務が有り、
監督の一手段としてのモニタリングは、避けられない趨勢です。
従業員の安全確保のため、盗難防止、違法行為の監視、等々理由はいくらでも列挙できます。
てことは合法なんやな(´・ω・`)ぐへへ
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